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商取引の契約トラブル相談室


軽率な商取引契約から起きるトラブル

契約書はあくまで合意の「証拠」となる

●相談事項1●

形式的な契約書と言っていたのだが…新しく取引を始めようと思っている相手方が持ってきた契約書に、きわめて不合理な規定があった。相手会社の担当者は、「あくまでも契約書は形であって、悪いようにはしない」とのこと。

しかも、「誠実に協議する」との条項もあるから「心配ない」とも言う。あまり細かいことを言って、せっかくの取引を潰しても面白くない。何か問題が起きた時には、おそらく常識的な対応をしてくれるだろうと期待して契約した。

ところが、トラブルになってみると手のひらを返したように頑なな態度です。「誠実に協議する」との条項もちゃんとあるではないか、と主張したいのですが…

 軽率な商取引契約から起きるトラブル

 ・契約書はあくまで合意の「証拠」となる

 ・契約書の修正はハッキリと主張すべし

 ・どんな契約書もしっかりと管理するべし

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