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商取引の契約トラブル相談室4


断続的な取引の打ち切りをめぐるトラブル

契約条項の濫用は許されない

●相談事項1●

勝手に商品供給を止められた…

当社はA社の代理店となって商品の供給を受ける契約を結んでいた。

ところが、代理店契約書にある「商品代金の支払いが支払期日までに履行されない場合、またはその恐れが認められた場合、売主は買主に対し、その後の販売を停止することができる」との契約条項に基づき、A社は製品を渡さないと言い出した。

当社は支払いを滞ったことはありません。A社は勝手に商品の供給を止めることが許されるのでしょうか?

契約条項の濫用は許されない

「継続的契約」は勝手に切れない

契約を更新するかとうかは「原則自由」

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