商取引の契約トラブル相談室
軽率な商取引契約から起きるトラブル
契約書はあくまで合意の「証拠」となる
●相談事項1●
形式的な契約書と言っていたのだが…新しく取引を始めようと思っている相手方が持ってきた契約書に、きわめて不合理な規定があった。相手会社の担当者は、「あくまでも契約書は形であって、悪いようにはしない」とのこと。
しかも、「誠実に協議する」との条項もあるから「心配ない」とも言う。あまり細かいことを言って、せっかくの取引を潰しても面白くない。何か問題が起きた時には、おそらく常識的な対応をしてくれるだろうと期待して契約した。
ところが、トラブルになってみると手のひらを返したように頑なな態度です。「誠実に協議する」との条項もちゃんとあるではないか、と主張したいのですが…
軽率な商取引契約から起きるトラブル
・契約書はあくまで合意の「証拠」となる
・契約書の修正はハッキリと主張すべし
・どんな契約書もしっかりと管理するべし