資産の譲渡・評価 パート2
資産の評価の原則と特例
Q:資産の評価については、すべて時価で評価すると聞いておりますが、土地や建物については近隣で取引がないと時価が分かりません。このような場合の資産はどう評価すればよいのでしょうか。
A:資産の評価については、お尋ねのように時価で評価することを原則としています。
相続税法でも「評価の原則」として相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価は、特別な定めのあるもの以外は財産取得の時の時価によるとしています(相法22条)。
資産の評価の原則と特例 土地の評価のための事前準備 土地の評価は現況で行う 土地の評価と土地の上に存する権利の評価の違い 土地の評価には路線価方式と倍率方式がある 奥行の長短・間口の広狭による宅地評価額の違い 宅地の評価額は玄関のある方角の路線価を用いるのか 宅地の二方・三方に道路がある場合の評価方法 いびつな地形の宅地評価 道路に面していない宅地やがけ地の評価 居住用宅地の評価(その1) 居住用宅地の評価(その2) 事業用宅地の評価 事業開始前の宅地、建替中の事業用宅地の評価 貸家のように供されている宅地の評価 :
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