「事業再生」危機回避への決断が会社を守る!
有事とはどんな状態なのか
おおよそ次のような条件に該当する場合、その会社は既に破綻の可能性も含んだ危機的な状態であると判断されます。
1.営業赤字の状態が3期ほど連続している。
2.借入金が年間売上の1.5倍以上ある。
3.担保不動産の時価が下落し、借入金が担保不足の状態になっている。
4.銀行や公的機関からの新規の借り入れができず、ノンバンクや消費者金融会社を利用している。
以上のような状態の場合、資金繰りはかなり厳しくなっており、銀行に対しては既に返済条件の変更(いわゆるリスケ)を行っているが、変更後の返済もままならず、さらに手形の決済資金にも不安を抱える状態になっていることが考えられます。
有事とはどんな状態なのか
再建するのか清算するのか
再建のための手続
私的整理とはどのようなものか
リスケジュールを要請する
営業譲渡を利用する
法的整理にはどのようなものがあるのか
清算型手続を選択した場合は
転落回避すべき状態とはどんな状態か?
転落回避のどの段階にいるか
自社の努力で再建可能
自社の努力+金融機関の協力で再建可能
自社の努力+金融機関の協力+取引先の協力により再建可能
決断と実行
危機回避への決断が会社を守る 「事業再生」